セミリタイア

給与所得控除55万+青色申告特別控除65万+基礎控除48万で楽にセミリタイア生活を送りたい

税金関係についてはまだ勉強中ですが、自分のおぼえ程度に書いておきたいと思います。(もし間違っていたらやさしく教えてください)

あと、控除額は令和2年度(2020年)のものです。
控除額に改正があったので、インターネットで調べるときは注意しましょう。

控除によって所得税を抑えることで、当然ながら支出を抑えることができます。
同じ考えかたで住民税、国民健康保険料も抑えることができるのでセミリタイア生活をするなら活用しない手はないわけです。

※ここではいったん所得税の話しだけしていきたいと思います。(たとえば、基礎控除は所得税では48万円控除、住民税では43万円控除なので一緒に話しをするとわかりにくくなってしまうので)

所得の控除は大きなものとしてタイトルに書いた3つの控除があります。

①給与所得控除
②青色申告特別控除
③基礎控除

この記事のタイトルどおり給与所得控除55万+青色申告特別控除65万+基礎控除48万を受けるための条件が揃った場合、168万円まで控除を受けることができます。

①給与所得控除

給与所得控除は名前のとおり給与収入に対する控除で、収入が55万円以下の場合は55万円まで控除を受けることができます。

アルバイト収入も控除の対象になるところが大きく、基礎控除48万円とあわせて103万円まで控除されることになります。

たとえばセミリタイアをするにあたって、「週3日くらいなら働いてもいいなあ」と思っている人なら10ヶ月ちょっとの労働は控除内におさまります。

(週3日・8時間・時給1000円のアルバイトをした場合のひと月あたりの収入)
3日×4週間×8時間×1000円=96,000円

1,030,000円÷96,000円=10.7ヶ月

週3日にこだわらないのであれば、週5日で働く月と完全に休みの月を作るのもありです。
サラリーマンじゃないのでとにかく融通が効きます。

②青色申告特別控除

事業所得がある場合、青色申告をすることで65万円まで控除を受けることができます。

条件などについてはリンク先を見てもらったほうがわかりやすいと思います。
2020年から青色申告特別控除65万円が見直しに!個人事業主は減税になるの?(スモビバ powered by 弥生会計)

「個人事業主なんてハードルが高い」と思ってしまいますが、最近は「Uber Eats」があるので案外かんたんかもしれません。
「Uber Eats」って実は個人事業主なんですよね。

配達に使うの自転車やバイク、ナビに使うスマホの料金なんかも必要な分については経費で落とせるのもメリットです。

問題は安定して時給1000円稼げるかどうかと、今後もサービス自体が存続するかどうか。

メインの収入源としては少し心許ない感じがしますが、「ちょっと稼ぎたい」くらいの人にはぴったりな感じがします。

もちろん、Uber Eats にこだわる必要はなくブログ収入なんかでもいいわけです。

③基礎控除

基礎控除は特に条件なく一律に48万円が控除されます

先ほどは給与所得控除の部分で触れましたが、事業所得で65万+48万=113万稼いで控除内におさめるという形もありです。

収入が少なくても黒字で生活できそう

控除にぴったりとハマれば168万円の控除が受けられます。

冒頭でも少し触れたように所得税のほか、住民税・国民健康保険料もぐっと抑えられるのでトータルの支出も減ります。
いわゆる「非課税世帯」になれば、住民税・国民健康保険料も格安になります。

自分の場合、月10万円(年間120万円)もあれば生活できるので、仮に168万円稼いだら順当に行けば一年の収支は黒字になります。

ある程度お金が貯まったら、あとは控除内におさまるようにゆるく働くのも選択肢としてはアリですね。