セミリタイア

コロナで失業したら年金免除と国民健康保険料減免の申請を忘れずに

新型コロナの話題になると補償や雇用保険(失業給付)などお金をもらう話しになりがちですが支出を抑えることも大事です。

コロナに限らず失業したときには年金免除と国民健康保険料の減免が受けられる(可能性がある)のでおぼえておきましょう。

私は仕事をやめるときに申請をして、どちらも決定がおりました。

年金免除について

年金免除の申請窓口は市町村になります。(年金機構ではない)

だいたいどの市町村も「国民年金課」みたいな名前の課があり、そこが申請窓口です。

年金免除の申請のための必要書類については、市のホームページに載っています。
わからないところがある場合は、電話で問い合わせをしましょう。

失業さえしていればコロナによる失業かどうかにかかわらず年金免除の決定がされると思います。

当然ながら年金免除の決定がされると免除された期間は年金を納める必要がなくなります。

また、免除された期間については、将来の年金額を計算する際に保険料を納めたときに比べて1/2になることはおぼえておきましょう。

(免除された期間について)もらえる年金が1/2になると言われるとなんだか損した気分になりますが、1円も払っていないのに1/2もらえると考えると損をしているどころかお得です。

免除の申請をしないまま年金を払わないでいるとただの滞納者ですが、免除申請をして決定がおりると1/2納めたことになるので必ずやっておきましょう。

免除された期間の年金は10年以内であれば追納できます。
ここでは詳しくは書きませんが、たくさん稼いだ年に追納をすることで節税効果もあります。
まあ、そんなことは稼いだあとで考えればいいことです。

国民健康保険料の減免について

国民健康保険料減免の申請窓口も市町村になります。

こちらも「国保年金課」みたいな名前の課があるので、とりあえずそこに電話をして確認しましょう。

通常の失業の場合、減免制度がある市町村とない市町村があります。

ただ、コロナによる失業の場合は、厚生労働省から事務連絡が出ているっぽいのでどの自治体でも減免を受けることができるかもしれません。

実際の運用方法についてはわからない(というか運用方法が決まっているかもわからない)ので、とりあえず市町村に確認しましょう。

こちらも何もせずに健康保険料を払わないとただの未納者になってしまいますが、申請をすれば減免が受けられる可能性があるので役所への確認と申請をかならずしましょう。